談話室

平成21年11月1日(日)若者よ悪徳商法にだまされるな<生活篇>

29歳以下の若者が被害に遭うキャッチセールスやアポイントメントセールス。特徴は「高校・中学時代の同級生、友人から勧誘を受けた」「被害者となる自分が今度は同級生や友人に対し加害者となりトラブルへ巻き込んでいく」の二つ。若い世代の『群れる』『いつも友人と一緒に行動する』といった心理的要素や行動パターンが被害を大きくしています。

学生の泣き所である「就職」にかこつけ、「この就職講座を受ければ絶対内定を取れる」と法外な契約をさせた悪徳企業。「儲かる話がある。元手を出してくれれば、数ヵ月後には利益が返ってくる」と吹き込みローン契約をさせ、今度は被害にあった学生から友人へ同じ手口で勧誘をさせた悪徳企業。ともに都から業務停止命令を受けました。手を変え品を変え、「おいしい話」を餌に、悪徳業者は若者特有の心理を利用して近づいてきます。そのカラクリとパターンを理解して、どうか被害者にも、加害者にもならないでください。

悪徳商法の相談は都消費生活総合センターへ

電話3235-1155

 

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