平成27年1月1日から相続税の基礎控除が6割に縮小され、課税対象となる人が増えています。都市部での影響は大きい。
そこで、わかりにくい税の仕組みを、法定相続人が妻1人、子1人の場合どうなるか試しに計算すると…。
先ず基礎控除は
改正前は5,000万円+1,000万円×2人(相続人数)=7,000万円
⇒ 改正後は3,000万円+ 600万円×2人(相続人数)=4,200万円 です。
今度は千駄ヶ谷1丁目のCさんと比較してみましょう
幡ヶ谷1丁目のAさんの場合 土地4,500万円(100㎡×路線価45万円)
千駄ヶ谷1丁目のCさんの場合 土地8,000万円(100㎡×路線価80万円)
その他の財産 各3,500万円を妻と子が法定相続分どおりに相続するとしましょう。
Aさんの相続財産の合計額は4,500万円+3,500万円= 8,000万円
Cさんの相続財産の合計額は8,000万円+3,500万円=1億1,500万円
(小規模宅地等の特例で、土地の価格の8割が減額になりますので、これを差引くと)
Aさんの相続税の課税価格は4,400万円、
Cさんの相続税の課税価格は5,100万円 です。
さて、改正前の基礎控除は7,000万円、改正後は4,200万円なので、
Aさんの場合もBさんも改正前は非課税ですが、
⇒改正後は
Aさん4,400万円-4,200万円=200万円分、
Cさん5,100万円-4,200万円=900万円分
が 課税遺産総額です。
この課税遺産総額を、
妻と子で2分の1ずつ按分し、それぞれに税率10%を乗じると、Aさんの場合10万円ずつ、Cさんの場合は45万円ずつとなります。妻には配偶者控除が適用されますので、税額はゼロ円。
⇒Aさんの子の場合10万円、Cさんの子の場合45万円の相続税額となります。